みずべの苑 訪問介護事業所
特徴
~ 一人ひとりを大切に、この地域でその人らしさを応援します ~
『私たちは、住み慣れた地域でそして住み慣れた自宅での生活を応援します!』 訪問介護・予防訪問介護(ホームヘルプサービス)は、 専門の知識と技術を持ったホームヘルパーがご自宅に訪問し、ケアプランに基づいて入浴・排泄・外出などの『身体介護』や、掃除・洗濯・調理などの『生活援助』などを行うサービスです。 当事業所では、年齢を重ね例え障害を持つようになっても、住み慣れた地域で、そして住み慣れた自宅で、安心した暮らしを続けていただけるように、地域に根差したケアを通してきめ細かさ・ふれあいを大切にしたかかわりを第一に、ご利用者の生活サイクルや身体機能を見極め、それぞれの方に適した柔軟な介護を行い日々の生活のお手伝いをいたします。
サービス概要
訪問介護サービス (要介護認定1~5を受けられた方が利用可能なサービスです。)
介護保険で、利用できるサービスの内容
身体介護 ※ホームヘルパーが直接ご利用者様の身体に触れるサービスです。医療行為はおこなえません。 |
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種類 | 内容・手順 |
食事介護 | 声掛け、準備・食事の姿勢の確保・見守り、摂食介助・歯磨き・服薬介助 |
入浴介助 | 入浴可否の判断・排泄の確認・脱衣介助・入浴介助・着衣介助・水分補給 |
排泄介助 | ポータブルトイレ使用→ポータブルまでの移動・後始末、元の場所に戻る・ポータブルトイレの後始末おむつの交換→物品準備・脱衣・陰部臀部の清拭あるいは洗浄・着衣・おむつの後始末 |
清拭 | 顔、首→上肢→胸・腹→背→下肢→陰部、臀部 |
部分浴 | 手浴→足浴→陰部浴→洗髪 |
移乗・移動の介助 | 室内・室外において、車イス、歩行器、杖、装身具等などによる移乗・移動の介助。 |
通院、外出時の介助 | |
『生活援助』 ※日常生活のサポートを主とした訪問介護サービスです。ご利用者様であるお年寄り本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しい場合に利用します。 |
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種類 | 内容・手順 |
買い物 | 訪問時に品物(食材を含む)を確認、訪問時持参 |
調理 | 朝、昼、夕食の準備、食後の後片付け、食器の収納 |
掃除・洗濯 | 居室の掃除、衣類の洗濯、洗濯物の乾燥と取り入れ |
その他 | |
種類 | 内容・手順 |
相談 | 健康管理に関すること、関係機関との連絡安全な生活の送り方 |
介護保険で、利用できないサービスの内容
生活援助 | |
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直接本人の援助に該当しない行為 | |
ご利用者以外に係る洗濯、調理、買物、布団干し | |
主として利用者が利用する居室以外の掃除 | |
来客の応接(お茶、食事の手配等) | |
自家用車の洗車、清掃 | |
日常生活の援助に該当しない行為 | |
草むしり | |
花木の水やり | |
犬の散歩等ペットの世話 | |
日常的な家事の範囲を超える行為 | |
家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え | |
大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスがけ | |
室内外家屋の修理、ペンキ塗り | |
植木の剪定等の園芸 |
訪問介護サービスご利用にあたって
- ご利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画(ケアプラン)(以下「ケアププラン)」と言う。)に沿って「訪問介護計画」(以下サービス計画と言う。)を作成します。
- 事業者は、ご利用者の要介護の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、訪問介護サービスの目標を設定し、前項に規定する「サービス計画」に基づき計画的に行ないます。
- 事業者は、ご利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「ケアプラン」の範囲内で可能な時は、速やかに「サービス計画」の変更等の対応を行ないます。
- 事業者は、「サービス計画」の作成及び変更にあたっては、その内容をご利用者及びその家族に対し、説明し同意を得ます。
利用者負担金
介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の1割が利用者負担金となります。ただし、介護保険介護予防保険の適用がない場合や介護保険、介護予防保険での給付の範囲を超えたサービス費は、全額がご利用者の負担となります。
【介護保険適用サービス費のめやす/基本料金・昼間】
身体介護 | |||
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20分~30分 | 30分~1時間 | 1時間~1時間30分 | 1時間30分以上(30分増すごとに) |
2,871円 | 4,549円 | 6,609円 | 830円を追加 |
生活援助 | |||
20分~45分 | 45分以上 | 初回加算 | |
2,150円 | 2,657円 | 利用開始時に2,252円 |
※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)及び夜間(午後6時~午後10時)は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
※上記の料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は2人分の料金となります。
介護予防訪問介護サービス
(要支援認定1~2を受けられた方が利用可能なサービスです)
サービスの内容
介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、ご利用者ができる限り自ら家事等を行うことができるように支援することを目的としています。そのため、下記のサービスは、例えばご利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、ご利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
調理 | ご利用者の食事の用意を支援いたします。(ご家族分の調理は行いません。) |
洗濯 | ご利用者の衣類等の洗濯を支援いたします。(ご家族分の洗濯は行いません。 |
掃除 | ご利用者の居室の掃除をを支援いたします。(ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。) |
買い物 | ご利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を支援いたします。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。) |
介護予防訪問介護サービスご利用にあたって
1.サービスの実施頻度
介護予防サービス計画(ケアプラン)において、以下の支給区分が位置づけられ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介護計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容等を定めます。
2.サービスの実施
ご利用者に対する具体的な内容、実施日、時間等は、介護予防サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問介護計画に定められます。ただし、ご利用者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置づけられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。3.ご利用者の状態の変化等によりサービス提供量が、介護予防訪問介護計画に定めた実施回数、時間数量等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業所と調整の上、支給区分の変更、介護予防サービス計画の変更、又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。
利用者負担金
支給区分 | 1週間あたりのサービス提供数 |
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Ⅰ | 概ね1回 のご利用 |
Ⅱ | 概ね2回 のご利用 |
Ⅲ | 概ね3回 のご利用 |
利用料金は1ヵ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって次のとおりになります。
支給区分 | Ⅰ(おおむね週1回) | Ⅱ(おおむね週2回) | Ⅲ(おおむね週3回以上) | 初回加算 |
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1.利用料金 | 13,804円 | 27,609円 | 43,790円 | 2,252円 |
2.介護保険から給付される額 | 12,423円 | 24,848円 | 39,411円 | 2,026円 |
サービス利用に係る自己負担額 (1-2) |
1,381円 | 2,761円 | 4,379円 | 226円 |
- 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
- 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
- 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
- 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
- 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。
- ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。